(名称)
第1条 この会は、高知近代史研究会といい、事務局を高知市立自由民権記念館内に置く。 |
(目的)
第2条 この会は、会員相互の親睦と連携を図り、研究協議を通じて幅広い近代史研究活動の振興に寄与することを目的とする。 |
(事業)
第3条 この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
一 近代史に関する調査及び研究
二 研究会、講演会等の開催
三 会員相互の情報交換
四 紀要などへの研究発表
五 その他必要な事業 |
第4条 この会は、個人会員によって構成する。
2 個人会員とは、この会の目的に賛同して入会した者をいう。
3 この会への入会に当たっては、所定の様式の入会申込書を事務局に提出するものとする。 |
(役員)
第5条 この会に、次の役員を置く。
一 会長 1名
二 副会長 若干名
三 事務局長 1名
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第7条 会長は、この会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、会務を代行する。
3 事務局長は、会務を執行する。 |
第8条 役員の任期は二年とする。ただし、再任は妨げない。 |
(会議)
第9条 この会の会議は、総会及び役員会とする。
2 総会は年1回開催し、会長がこれを招集する。ただし、会長が必要と認めたときは臨時に招集することができる。
3 役員会は随時開催し、会長がこれを招集する。
4 議事は、出席会員の過半数の賛成によって決するものとする。 |
(会費)
第10条 会費については、原則として徴収しない。ただし、会長が必要と認めた時は臨時に徴収することができる。
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(会則の変更)
第11条 この会則は、総会の議決によりこれを変更する。 |
(規定外事項)
第12条 この会則に定めのないことで、この会の運営上必要な事項は、会長が定め、役員会の承認を得ることとする。
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付則
(施行期日)
この会則は、平成14年5月12日から施行する。 |